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☆動物愛護法・改正☆


今日9月1日から動物愛護法が改正されました。

詳しくは こちら


ペットの飼い主に対して『終生飼養するという』責任が明文化されました。

また、動物取扱業者の責務にも販売が困難になった動物の

終生飼養の確保が明記されています。

そして、自治体(保護センター等)に持ち込まれた犬猫が終生飼養の

原則に反する場合『引き取りを拒否できる』旨が明記されました。

また、これまでも行われてきたことですが、

自治体が保護したり引き取った犬猫は飼い主に返還、

あるいは新しい飼い主に譲渡する努力が義務付けられました。


『動物取扱業』のさらなる適正化、あらたに、義務付けられたことがあります。

特に、犬猫を取り扱う業の方々は、『犬猫等健康安全計画の提出』

をしなければなりません。

また、ペットを販売するにあたり、

『現物確認及び対面説明を義務付け』となりました。

そして、現在は動物取扱業の対象ではない非営利の動物取扱

(保護団体や公園等での動物飼育等)についても、

飼養施設を持ち一定頭数を飼養する場合は届け出対象になりました。


東日本大震災は、動物たちにとっても大きな悲劇を引き起こしました。

その経験は未来に生かさなければ意味がありません。

具体的には、災害時における動物の適正な飼養及び保管に関する施策を、

都道府県が策定する動物愛護管理推進計画に定める事項に追加されました。



これらが守られ、すべての動物が幸せに暮らせるのかは甚だ疑問ですが

私たち人間と動物がうまく共存できる日本になればいいと願います。


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